経済的DVとは?
経済的DVとは、簡単に表現すると「金銭的な制約を相手に与えて苦しめること」だと思います。
厳密にいうと、それがDV防止法にも触れるほどのラインなのか、保護には該当しない嫌がらせ(モラハラ)なのか意見が分かれるかもしれませんが、もしあなたが「相手の金銭的な制約により生活が苦しくて苦しくてたまらない」と感じているなら、それは経済的DVだと言ってよいと思います。
以下の図は私が個人的な見解を元に作成したものです。
「モラハラとDVの境界線はどこ?」の記事でも説明をしていますので、こちらもご覧ください。

夫婦は対等であるべき
私個人も、元夫の度重なる借金で苦しめられてリボ払いや分割払い、勝手に私の名前で組んでくるローンのせいで本当に苦しめられました。いっそこのまま・・・と思ったこともあります。
お金の問題は、本来であれば夫婦で話し合いをして解決する問題です。
お互いを思いやり、対等な関係にある夫婦ならそれができるのです。
しかし、それができないということは、対等な夫婦関係にないことが原因の様です。あるいはモラハラやDVで一方的な支配関係にありませんか?
例えば、私が夫に「もうローンはしないで」「携帯ゲームの課金はやめて、来月の支払いができないよ・・・」といっても、こんな風に返されました。そしてもしかして私の方が悪いのかもしれない・・・という気持ちにさえなります。

黙れ。俺の稼いだ金を好きに使って何が悪い?!

ちょっとぐらい趣味に使うだけなのに、口うるさい奴め。
きっと今経済的DVに苦しむ方々も同じように、パートナーの出費に口が出せない、或いは手が付けられない状態なのではないでしょうか?
これって経済的DV?
今ご自身の状況が経済的DVに当たるかどうか、カンタンなチェックリストを作成しました。
お悩みの方はこちらも試してみてください。
経済的DVチェック
債務整理か自己破産か・・・?
実は私は自己破産をしました。
理由は夫が私の名前で借金を重ねたからです。
そして妊娠・出産で支払いができなかった私には債務整理ではなく自己破産の道しかありませんでした。
(自己破産の費用と流れについての記事はこちら)
パートナーのせいで一方的に借金を背負ってしまう前に、相手にNOを言える気持ちの準備、又は相手と決別することをおススメします。
しかし、それでも相手に借金を負わされて、私のようにどうにもならなくなってしまった場合・・・任意整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の種類があります。
全国¥0相談はこちら!【アース司法書士事務所】
ブラックリスト(クレジットカードが作れない、ローンが組めない)の年数は概ね次の通りです。
- 任意整理・・・5年
- 個人再生・・・5年~10年
- 自己破産・・・5年~10年
任意整理と自己破産のメリットデメリット
- 債務(借金)を返さなくてもよくなる
- 官報に名前が掲載される
- 資産がある場合は財産を失う
- 職業によっては資格制限をされる。
- 連帯保証人がついているものについては、連帯保証人に請求がいく可能性がある
- ブラックリストに5年~10年にのる
- 支払いの督促がストップします
- 支払う予定だった利息をなしできる
- 損害遅延金を免除できる
- 資産(車や不動産)を没収されずにすむ
- 家族や勤務先にバレない
- 債権者に認めてもらう必要がある
- 債務(借金)の支払い)は必要
- ブラックリストに5年のる