面会交流を拒否できるケースとは
夫が妻にDVをしてDV避難・DV離婚をした場合、「面会交流を拒否できるか」という問題は、被害者側にとって子供を守るために非常に気になるところだと思います。ここでは被害者の立場に寄り添った全般的な情報をまとめました。
まだDV避難について分からない方は、こちらのDV避難の流れをごらんください
DV離婚をされている場合、あんな酷いことをした夫に子どもを会わせたくない!という気持ちは、私も当事者として十分理解できます。
しかし、前提として面会交流は、親の利益を優先した考え方ではなく、「子供の利益に焦点を置いた制度である」と理解しましょう。
民法766条でも、子供の利益の最優先、子供の権利条約でも児童の最善の利益が述べられています。
民法766条では父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
子どもの権利条約9条3項では,「児童の最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」
以上をふまえて、面会交流を拒否するには「面会交流が子供の利益に大きく反する」ことを証明する必要があります。
子どもの利益に大きく反する要因とは
ではどんな要素が「子供の利益に大きく反する要因」なのでしょうか。
児童虐待防止法の第一条三項の定義では、心理的虐待のひとつとして「子どもの面前で配偶者に対し暴力をふるうこと。」が定義されています。
つまり、どんなに子どもを溺愛していても子供の前で妻に暴言を吐く、暴力をふるう姿を見せるということは、子供の健やかな成長を妨げる大きな要因と言えるのです。
また、この記事を書いているときに偶然発見しましたが、一般社団法人生命の環境研究所さまの記事にも面前DVが子供の脳に与える影響について書かれており、面前DVが児童虐待であることが認知されていることが分かります。

このクソ女め!
お前のせいでスピード違反の切符を切られたじゃないか。
こんなまずいメシしか作れないのか、お前、生きる価値ないな。
子どもたちは、お前みたいなのが母親で可哀そうだな。
死ね。早く死んでくれ。
→これは実際に私が日々言われ続けた言葉です。
こんな言葉を母親が言われている姿を受け止めることは、子供にとってどんなにつらいでしょうか。
聞きたくない。記憶から消したい、という気持ちになるのは当然です。
妻に対するこの暴言が子供への健やかな脳の成長を妨げる虐待である、という見方が面会拒否できる要素となるでしょう。
面会交流を拒否したい気持ちと養育費の問題は分けて考える
私は離婚手続きをしていた当時「養育費を請求すると面会交流も求められる」とこれらがセットになっている、と勘違いをしていました。
そして、
①父子面会を求められることが嫌だったこと、
②とにかく加害者(元夫)との関係を早く切りたかったこと、
③養育費がなくても児童扶養手当があるから大丈夫、だと思ったこと。
上記を理由に養育費を請求しませんでした。
しかし、今は権利と義務は別々に考えるべきだったと後悔しています。
- 面会交流・・・非監護親から監護親への請求(子どもが他方の親とも交流する権利)
- 養育費・・・・監護親から非監護親への請求(子供を養育する親の義務)
交換条件のようにとらえられがちな面会交流と養育費の関係。監護親からすると「養育費を払わないなら面会はさせたくない」と感情的になりたくなります。
でも上記のように、実際は面会交流は子どもの権利だったんですね・・・。
余談ですが、私は養育費を受け取っていないので、時間が経過しましたが養育費が請求できるか弁護士さんへ相談してみようとおもいます。
児童扶養手当はもらっていますが、いつ切られるか分からないし、収入によっては減額されるのです。
このお話はまたご報告します。
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。