DV避難する場合、公営住宅へ緊急入居できる?
DV避難する時に公営住宅へ緊急的に入居できるか?答えはYESです。
他の方よりも優先して確保されている枠に入居できます。(ただし、この判断は都道府県・自治体ごとに優遇措置が異なるので、最後の注意事項も良くご覧ください。)
DV避難の際に最も気になるのが住まいの問題だと思います。
国土交通省住宅局は、平成16年からDV被害者等を対象に公営住宅への優先入居等について配慮を依頼する通知を以下の様に出しており、また、平成23年度には、公営住宅への優先入居等の手続の簡素化に関する通知も出しています。
5.DV被害者に係る単身入居
DV被害者であって次のいずれかに該当する者が、同居親族要件を満たさなくとも、収入要件及び住宅困窮要件を満たせば入居させることをいう。国土交通省住宅局
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ DV法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
DV・モラハラで避難したいと考える場合の選択肢として、民間賃貸、遠方の実家避難、シェルター、母子生活支援施設の方法などがありますが、
今回は公営住宅へ緊急入居するためのルートを二つご紹介します。母子生活支援施設について知りたい方はこちら
公営住宅へ緊急入居するためのルート2つ
①シェルター避難してから、シェルターの中から公営住宅を手配してもらう
基本パターンです。
シェルターへの受け入れ要件である①緊急性、と ②身体への危険性、を満たしており、シェルターの受け入れを受託されている機関が承認すれば、シェルターへ受け入れてもらえます。シェルターについてはこちら
- DVシェルターで保護してもらう
- 保護命令を婦人相談員と一緒に申立てる
- 公営住宅へ緊急入居を申し込む
※シェルターから公営住宅を申し込めば、同施設内で保護の証明をしてもらえるので、スムーズに公営住宅管理機関へ添付書類として提出することが可能です。
※この場合、通常の公営住宅抽選期日を待たず、公営住宅の空き状況により緊急的に入居ができます。
②遠方の実家へ一旦逃げて、保護命令が有効になってから公営住宅を申し込む
シェルターの要件として①緊急性②身体への危険性の2点を満たすかどうかは、各自治体の婦人相談所の機能を担う配偶者暴力支援センターなどの機関の判断によるところとなります。従って、いくらご本人が「夫が危険で危ないんだ」と主張しても、身体への暴力がなく、暴言のみの場合や客観的に判断しにくい経済的DVを主張した場合、驚くことに自治体によっては緊急保護をしない場合があるのです。
(例えば、日々子供の前でも酷い暴言をし、生活費を渡さないので食べ物もあまり買うことができない→単なる家庭内不和で片づけられる場合と、緊急保護してもらえる場合と自治体によって分かれるところです)
以上の場合には、緊急保護が認めてもらえないのは悔しいですが一旦実家などへ避難してから以下の様な順序で公営住宅へ緊急入居することが考えられます。
- 遠方の実家へ逃げる
- 婦人相談所/配偶者暴力支援センターへ相談する
(保護命令申立の為・DV証明(配偶者からの暴力の被害者に係る証明書)をもらう) - 実家から保護命令(接近禁止命令)の申立てをする(自分で申立又は弁護士さんに離婚調停と合わせて依頼)
- 住民票の世帯分離する ※慎重に。
- 保護命令発効したら、その保護命令証明書を以て公営住宅指定管理会社/役所へ緊急避難入居を申し込む
公営住宅へ緊急入居した場合の注意事項
この注意事項は、私の最寄りの自治体に確認した注意事項です。
- 緊急入居した場合には収入状況関係なく入居期限がある(入居当初1年、特例で延長あり)ので長期では住めない。
- 長期に同じ場所へ住みたい場合には、別途抽選で申し込む必要がある。
- 県外・市外の公営住宅に受け入れてもらえるかは自治体次第
例:A県リンゴ市在住のサバ子さんはA県内の県営住宅にはA県民として申込みに問題ないが、A県ブドウ市の市営住宅に申込みを受け入れてもらえるかは「ブドウ市の自治体判断」となるらしいです。
各自治体により判断が異なる部分なので、詳細は各自治体又は、お住いの地区の婦人相談所へご相談ください。
(全国の配偶者暴力支援センターはこちらで検索)
DV避難方法の相談やモラハラの相談について(LINEオープンチャット)

今回は公営住宅の緊急入居方法でしたが、いかがでしたか?
別居先を賃貸に決められるのも足のつかない現金が使えるなら良いですが、DVの場合は相手方が追ってこないか?危険性はないか?実家に危害はないか?など総合的に考慮して、お子さんとご自身の「安全性」を是非最優先に選択なさってくださいね^^
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