全母協によると1998年の児童福祉法改正により、「母子寮」から「母子生活支援施設」に名称が変わりましたが、今でも通称「母子寮」とも呼ばれる母子生活支援施設。
今回は母子生活支援施設の入所を検討している方々向けに「面会はできないのだろうか・・・?」という疑問に答えます。
まだ母子生活支援施設ってどんなところかわからない方は、こちらの母子寮Q&Aをどうぞ
入所初期は行動制限がある
DVを理由に入所している者には「行動制限」といって、入所当初は行動範囲が限定されます。
私の場合は約半年でしたが、長い方では1年~1年半ほど駅周辺・繁華街には行ってはいけないというルールが課せられます。
これは相手方の危険性によって施設長と担当の母子支援員が決定します。

当面の間は、買い物や役所への外出、ハローワークなど、全て職員が付き添いますから、面会は無理です。
実の母にも連絡することは不可。支援措置をしてくれた自治体の担当者を経由して、必要な荷物を送ってもらったり、残してきた自動車・原付の処分を頼みました。
元々持っていた携帯電話は解約し、数か月は携帯電話も契約する許可が施設から下りませんでした。
入所当初(入所から3か月後)にはじめて母から手紙を受け取った時(自治体経由)には嬉しくて悲しくて涙がでました・・・。
基本ルール:面会はできるが、施設に申告が必要
さて。相手方の危険性が低くなったと施設が判断したら・・・
行動制限が解除されます。フローで言うと以下の様な感じです。
- ①入所
- ②行動制限
- ③行動制限解除
施設長と担当の母子支援員さんたちの判断になります。
- ④携帯電話契約
状況によって行動制限期間中でも携帯電話は契約できます。
- ⑤実家に連絡OK
⑤の「実家にも連絡OKだよ」といわれる頃になると割と自由が利くようになります。
私は⑤のタイミングで両親と再会しました。
ただし、これは施設の訪問者全てに適用されるルールですが、
- 基本的には面会には事務所を使用すること。
- 面会者がある場合には事前に職員に申告すること
- 事務所で面会時間を記入すること
- 居室に入室できるのは実母までの関係性とすること
もしかすると、それぞれの母子寮によりルールは異なるかもしれませんが、上記は私が入所していた施設のルール(2019年ごろ)です。

基本ルール:男性は施設に入れない
上記で「両親に会えた」と書いた私ですが、まず大前提として、施設には男性は入れません。
これは親族であっても適用されます。(ちなみに、男性は修繕業者であっても男性の場合は職員が同席して入所者と2人にしない決まりになっていました。男性に対してトラウマがある入所者にはありがたいです)
うちの場合、母は産後間もない私のサポートの為、入室を特別に許可されましたが、他の入所者を見渡しても実母が訪問し入室しているのは、うちの母だけでした。父については施設の事務所での面会。室内には入室を許可されませんでした。
実の弟・父親を居室に招き入れることはダメだと言われました。
しかし、弟とは面会は無理だろうと思っていたので、事務所の一室とはいえ再会できたことはとても嬉しかったです。
DVについてどこで相談できる・・・?
DVについての相談は警察・お近くの役所(児童福祉課)・婦人相談所などがあります。相談窓口はこちらで検索
または、匿名で利用できるLINEオープンチャットではモラハラ・DVの経験者や今まさに悩んでいる方々が集まってお話ができる場があります。
私も参加しているので、モラハラ・DVについて話してみたい方はこちらもご参加してみてください。
DV DV避難 English シェルター モラハラ モラハラ被害者駆け込み寺 世帯分離 住民票閲覧制限 保護命令 債務整理 児童扶養手当 共依存 内縁関係 弁護士費用 母子家庭 母子生活支援施設 洗脳 生活保護 相談窓口 経済的DV 自己愛性人格障害 自己破産 自己肯定感 診断チェック