住民票閲覧制限の申請方法について

DV避難手続き

住民票閲覧制限の申請とは?

住民票閲覧制限の申請とは正式には「住民基本台帳事務における支援措置の申出」と言います。
私は先日3年目の住民票閲覧制限の申請を行いました。(毎年申請しなければいけないので、非常に面倒です)
この住民票閲覧制限(住民票ブロックとも呼ばれます)により、以下の閲覧制限や交付を制限してもらうことが可能です。

  • 住民票基本台帳の閲覧(現住所地)
  • 住民票の写し等の交付(現住所地)
  • 住民票の写し等の交付(前住所地)
  • 戸籍の附票の写しの交付(本籍地)
  • 戸籍の附票の写しの交付(前本籍地)

住民票閲覧制限申請方法

最初の住民票閲覧制限の申請はシェルター母子生活支援施設、婦人相談所でも手伝ってくれるのですが、2回目以降は自分でやらなければいけないので、申請方法をまとめておきました。

住民票閲覧制限の申請方法
  • 有効期限1か月前に更新用の用紙が届く

  • 警察・婦人相談所(男女共同参画局/配偶者暴力支援センターなど)でDV証明をしてもらう(用紙の下部分)
    ※有効な保護証明があればそれが証明として使えます。
  • 「証明をしてもらった用紙を持って役所の市民課へ提出する。
  • (お住いの自治体によっては、別途、課税台帳の閲覧制限も申し出る必要があるので要確認。)

住民票ブロックの注意事項

住民票ブロックの穴
  1. 延長期限までに、再度申請をしなければ、閲覧制限は解除される。
  2. 本人以外からの住民票請求には、基本的に応じないが、正当な理由があると認められた時には、DV被害者である旨を公表して(任意)情報開示する。➡弁護士さんや警察と聞きました。
  3. 本人が住民票請求する場合でも、郵送請求、コンビニ証明書発行、住基ネットは使えない。対面による請求のみ有効
  4. 申請は自治体ごとに必要。転居した場合には新しい役所で閲覧制限の支援を求めること。
  5. 普通車を所有していて、その車が手元にない場合は住民基本台帳に記載されている住所が第三者に知られる可能性がある。(陸運局に相談すること)
  6. 戸籍謄本と抄本の照明は支援措置の対象外。
  7. 戸籍謄本・抄本には戸籍届の受理地が記載されており、受理地に「戸籍届書記載事項証明書」を請求すると、戸籍届出書のコピーがそのまま証明書として発行される。

➡戸籍届を出す場合には(赤ちゃんの入籍など)戸籍届と同時に「申し入れ書」を提出すれば、戸籍届書上の届出人住所地欄を伏せて「戸籍届書記載事項証明書を発行することが可能。

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