【住民票ブロック】出生地はバレる!

住民票ブロック離婚のこと

住民票ブロック-出生地はバレる可能性ある!?

まず、最初にお断りします。これは私が役所で言われたケースです。正確な情報はご自身の自治体にご確認くださいね!

住民票ブロックは、被害者側からの申請を以て、申請から一年間の住民票の閲覧制限を設定してもらえます。
住民票ブロック申請には・・・

  • 婦人相談所、保護の措置元、母子生活支援施設、いずれかの証明が必要です

これで住民票、つまり現住所は加害者にバレません。

しかし!本籍地が分かっていれば、自分の子供の戸籍謄本が取り寄せられます。
(この部分は結局追及しなかったけど、今考えると、本籍地を元夫の知らない遠縁の親戚の住所にしておいてから、子供の出生届だせばよかったかも??)

住民票ブロックは、戸籍謄本の備考欄までは閲覧制限が及ばないのだそう。

つまり、DV加害者の子供を妊娠して、その子供を自分の籍に入れる為、出生証明を出せば、その子の出生地が記載され、今住んでいる地域までが特定されるのです。



子供の出生届けが出せない?

結局、私も子供が生まれても出生届けは数ヶ月出しませんでした。

出生届けを出さなくても、児童扶養手当や子ども手当は、産院が書いてくれる出生証明書と、母子生活支援施設の口添えで、書類の面はなんとかなりました。

他の方々も、出生証明や住民票の移動は、母子生活支援施設を退所するまで触らない人もいました。

住民票がなくて困ることは?

A:ほとんどありません。

安全が優先です。母子支援施設も計画的に進めてくれるので大丈夫でしたよ。

母子生活支援施設に関するQ&Aはこちら

まとめ

住民票ブロックは万能ではない!本当に安全か確認してから籍の移動を!

住民票基本台帳についてのDV等支援措置についてはこちら(総務省ページ)



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